水戸家庭裁判所下妻支部 事件番号不詳 決定
少年 福島昇(仮名)昭和十年五月二十五日生
本籍 茨城県○○郡○○町○○○○の一
住居 同右(○○少年院在院)
主文
少年を此の決定の日より昭和三十二年十二月三十一日まで○○少年院に継続して収容する。
理由
少年は昭和三十年五月二日当裁判所において中等少年院送致決定を受け○○少年院に収容され少年は成年に達する昭和三十年五月二十五日以降昭和三十一年五月一日まで継続して収容することができるしかるに少年は暴力喫煙等の反則事故を繰返しその後の生活態度に改善進歩の跡がみえないその理由により同少年院長より昭和三十一年四月十三日附をもつて当裁判所に本少年に対する収容継続の申請をしてきたものである。よつて当裁判所は本件の調査の結果及び審理における少年の供述、○○少年院分類保護課日○○義、当庁家庭裁判所調査官中山栄の意見を総合すれば少年は他の少年に比して著しく不調であり暴力、喫煙等の反則事故を繰返し謹慎懲戒処分、降級処分を受け現在二級の上に停滞中であり未だ犯罪的傾向が矯正されておらずなお教育の必要があるので更に本少年を昭和三十二年十二月三十一まで同少年院に継続して収容することを相当と認め少年院法第十一条第四項により主文の通り決定する。
(裁判官 池羽正明)